取扱業務
相続・遺言
土地や建物の名義を、被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きです。相続登記をせずに長期間放置してしまうと、時の経過とともに権利関係が複雑になっていくことで、名義変更が困難になる危険性があります。不動産を相続した際は、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めします。戸籍の収集など面倒な手続きは、当事務所にすべてお任せいただくこともできますので、お気軽にご相談ください。
なお、土地の相続登記については義務化に向けて法整備が進められています。今後は、一定期間内に相続登記がなされない場合、罰則が科されるようになる可能性があります。
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人へ承継するための各種手続きを当事務所が代行いたします。相続が発生したときにしなければならない手続きは多岐にわたります。法務局、市区町村役場、銀行、証券会社、保険会社など、手続きをするための窓口も非常に多く、仕事や家事をしながら手続きを進めていくのは、かなりの手間と労力がかかります。
戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金・株式の相続手続きなど、面倒でわかりづらい手続きを当事務所が遺産管理人として代行いたします。相続税の申告など、当事務所では代行できない手続きについては、信頼できる専門家をご紹介いたします。
相続人は、被相続人(亡くなった方)のプラス財産だけでなく、マイナス財産も引き継ぐこととなります。明らかにマイナス財産のほうが多い場合や、親族間の相続トラブルに巻き込まれたくない場合などには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続財産についての権利や義務をすべて放棄することができます。相続放棄には期間が定められており、「相続の開始を知った時から3か月以内」とされていますが、3か月経過後も事情によって相続放棄が認められる場合があります。お気軽にご相談ください。
遺言書を作成していた場合、その内容は法定相続に優先します。もし遺言書がなければ、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めることとなり、相続人の間で争いに発展することもあります。自分の望むとおりに次世代に財産を承継させたい場合や、相続人間のトラブルを防ぎたい場合、遺言書を作成しておくことをお勧めします。認知症などによって判断能力を失うと、原則として遺言書を作成することはできなくなってしまいます。遺言書は何度でも書き換えることができますので、あまり構えずに作成してみてはいかがでしょうか。当事務所で、文案の作成から公証役場での手続きまですべてサポートいたします。
生前贈与は、自分の財産を亡くなる前に他の人に引き継ぐもので、相続税対策を目的として利用されることが一般的です。自分の生前に財産を確実に引き継ぐことで、相続人間の争いを防止する効果も期待できます。贈与契約書の作成から名義変更の手続きまで当事務所でサポートいたします。
なお、生前贈与を行う場合には、贈与税について事前に十分な検討を行うことが必要です。贈与税は、相続税と比べて基礎控除の額が小さく税率が高いため、相続時精算課税や配偶者控除など、税法上の各種制度や特例について十分な検討をしたうえで適切に行わないと、受け取る側に高額の贈与税がかかることがあります。
不動産登記
売買、贈与、財産分与などによって土地や建物の所有者が変更する場合の名義変更手続きです。土地や建物について、自分が所有者であることを第三者に主張するためには、名義変更手続きを済ませておくことが必要です。後々のトラブルを避けるため、所有者の変更があった場合には、速やかに名義変更の手続きをとることをお勧めします。
住宅ローンを完済された場合などに、土地や建物に設定されている抵当権を抹消するための手続きです。抹消登記をしないまま長期間放置しておくと、金融機関の合併などによって手続きが複雑になり、費用が余計にかかってしまう場合もあります。金融機関から抹消登記に必要な書類を受け取られたら、速やかに手続きをとられることをお勧めします。
引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、市区町村役場へ転居届や婚姻届を提出しても、土地や建物の登記記録上の住所・氏名が自動的に変更されることはありません。住所・氏名を変更するためには、法務局へ住所・氏名の変更登記を申請する必要があります。将来的に、不動産の売却や住宅ローンの借り換えなどをする際には、住所・氏名の変更登記が必須となりますので、変更があった際に手続きされておくことをお勧めします。
なお、住所・氏名の変更登記は義務化に向けて法整備が進められています。今後は、一定期間内に変更登記がなされない場合、罰則が科されるようになる可能性があります。
商業登記
会社設立の手続きは自分ですることもできますが、税務署に開業届を提出するだけでよい個人事業とは違い、法律の規定に則った様々な手続きが必要となります。新しい会社を設立する際には、やるべきことや考えるべきことが山のようにあります。定款の作成・認証、設立登記などの面倒な手続きを司法書士に任せてしまえば、本来やるべきことに集中することができます。設立にあたって許認可や届出が必要な場合には信頼できる行政書士を、設立後の税務・会計処理についてのご相談は、信頼できる税理士をご紹介することもできます。
会社法では、株式会社の取締役や監査役の任期は10年まで伸長することができるとされています。役員の任期を伸長すれば会社の負担を減らすことができる反面、役員の改選をしなければならない時期を忘れてしまうリスクも高くなります。商業登記には登記義務があり、役員の改選やその変更登記を怠った場合には100万円以下の過料に処せられることがあります。当事務所では、改選時期が近づいたらお知らせするサービスを無料で行っております。お気軽にご相談ください。
会社の本店を移転した場合には、移転した日から2週間以内に本店移転の登記を申請する必要があります。定款で定められた本店所在地が変更になる場合には、定款変更の手続きも行わなければなりません。また、代表取締役の自宅住所を本店としているような場合、自宅兼本店の引っ越しをするときには、本店移転の登記と代表取締役の住所変更登記を併せて申請することが必要となります。
債務整理
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と任意の交渉をすることで、将来の利息をカットしたり、毎月の返済額を減額して長期の分割払いとすることで、債務の完済を目指すという手続きです。自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単であること、家族や会社に知られるリスクがほぼないことなどのメリットがありますが、完済まで債務を返済していくことが前提になるので、返済できる見込みがまったくないような場合には選択することができません。また、信用情報機関に登録されることで、一定の期間、新たな借り入れをすることが困難になるなどデメリットもあります。
個人再生は、裁判所を通じて債務を減額してもらい、減額された額を3年から5年で支払うことで、残りの支払いについて免責されるという手続きです。元本を大幅に減額することができ、一定の条件を満たせば住宅を処分することなく手続きができることに特色があります。しかし、一部の債権者だけを除外することができなかったり、家族に知られずに手続きすることが難しいなどのデメリットもあります。減額された額について返済できる見込みがない場合には選択できないこと、新たな借り入れ等が一定期間できなくなることは任意整理と同じです。
自己破産は、裁判所に対して破産申立てを行い、免責決定を得ることによって、借金を免除してもらうという手続きです。自己破産の最大のメリットは、税金などを除くすべての債務を支払う必要がなくなる、つまり借金をゼロにできることです。しかし、一定額を超える財産はすべて処分する必要があること、破産者が欠格事由となっている一部の職業に就くことができなくなること、新たな借り入れ等が一定期間できなくなることなどのデメリットがあります。
成年後見
法定後見は、認知症などですでに判断能力が不十分な状態にある人の支援のため、財産管理や身上監護を行う後見人・保佐人・補助人などを家庭裁判所に選任してもらう制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の程度によって決まります。後見人等は、預貯金などの財産管理,介護サービスの利用や施設入所についての契約などについて、本人を代理して行ったり、本人の行為に同意を与えたりすることができます。
任意後見は、将来的に認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちにあらかじめ後見人になってくれる人を自分で選んでおき、支援内容などについて公正証書で契約をしておく制度です。ご家族はもちろん、弁護士や司法書士など、自分が信頼できる人を選んでおくことができます。また、必要に応じて「見守り契約」や「任意代理契約」、「死後事務委任契約」を併せてしておくこともできます。各契約の詳細についてはお問い合わせください。